長期収載品(先発医薬品)の選定療養について
令和6年10月より長期収載品の選定療養の制度が導入されます。
※長期収載品:後発医薬品(ジェネリック医薬品)が存在する先発医薬品
患者様の希望で長期収載品を処方した場合に、長期収載品と後発医薬品(ジェネリック医薬品)の差額の4分の1に相当する金額を特別料金(自己負担)として患者様にご負担して頂く仕組みです。
◯対象
・外来患者様の院内処方、院外処方。
・後発医薬品(ジェネリック医薬品)が市販されて、5年以上経過した長期収載品(先発医薬品)、又は後発医 薬品(ジェネリック医薬品)への置換率が50%以上を超える長期収載品(先発医薬品)。
○対象外となる場合
・入院患者様
・医師が医療上の必要性があると判断し長期収載品(先発医薬品)を処方した場合。
・後発医薬品(ジェネリック医薬品)の提供が困難な場合。
○特別の料金(負担金額)
・長期収載品(先発医薬品)の価格と後発医薬品内(ジェネリック医薬品)での最高価格との価格差の4分の1相当。
※選定療養費には別途消費税も必要になります。